腹の中蹴られすぎて痛い痛いいたい。
腹触ったら明らかに足らしきものがみょって突き出してる。
そのうち腹蹴破って出てくるんじゃないかこいつ。
何年後かに子供に「赤ちゃんはどこから生まれてくるのん?」とか聞かれたら「腹蹴破って出てくるんだよ!超痛かったよ!」とか教えてやろうかしら。
***
産休やら育休やらの制度をいろいろ調べてるんですが(今更)、いまいちまとまった資料が無かったりあっても古かったりなんで自分でまとめてみる。
知らんと損する制度が多いなほんとに。っていうか知らずに損してる人結構多いんじゃないのかこんなの。おっきい会社だと「産みます!」て言うだけで会社が全部やってくれたりするんだろうか。
あと育休まわりは制度ころころ変わりすぎ。民主党がまたなんか変えようとしてるみたいな話もあるしどうなるのやら。
おやすみ
- 産前産後休業(労働基準法第65条)
- 産前6週間産後8週間
- 特に、産後6週間は働きたくても働いてはいけない
- 産前は出産予定日から数えて6週間前から、産後は実際の出産日の翌日から8週間後まで。予定日超過した方がお得(何
- 育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
- 子が1歳に達する日(誕生日の前日)まで
- 場合によっては1歳6ヶ月まで
- 休業中の有給算定
- 有給の算定に当たっては産休・育休は出勤したものとみなす(労働基準法第39条)
- 休業中の賞与・退職金算定
- 算定期間に含むかどうかは事業主の任意
- 休業を理由に休業期間以外の分の査定を減らすことはできない
もらえるおかね
- 出産育児一時金(健康保険)(健康保険法第101条)
- 1児につき38万円
- H21/10/1〜H23/3/31 に出産した場合は42万円
- 出産日から2年以内に会社or社会保険事務所へ申請
- H21/10/1 からは病院で直接もらえるようになったらしい
- 出産手当金(健康保険)(健康保険法第102条)
- 産休中の給料の 2/3
- (給料の6割だったのが2007年4月から2/3にアップしたらしい)
- 産休開始から2年以内に社会保険事務所(健康保険組合)へ申請
- 育児休業手当金(雇用保険)
- 休業開始時の給料月額の30%を最大10ヶ月分
- 育休開始日の翌日から10日以内に会社へ申請
- 育児休業者職場復帰給付金(雇用保険)
- 育休終了後6ヶ月以上働いた場合
- 休業開始時の給料の10%×育児休業給付金を受けた月数分
- H22/3/31 までに育児休業を開始した場合は20%
- 復帰後6ヶ月働いた日の翌日から2ヶ月以内に会社へ申請
はらわなくていい/かえってくるおかね
- 健康保険料・厚生年金
- 育休開始日の属する月から育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月まで免除
- 産休中は免除されない
- 会社を通じて社会保険事務所に申請
- 医療費控除
- 家庭の医療費合計が年間10万円を超えたら領収書を持って確定申告
- (出産育児一時金とかもらった分は差し引いて実際かかった金額)
- 配偶者控除
- 育休手当ては非課税所得なので収入とみなされない→年収が103万切ったら旦那の扶養に入れるっぽい